船舶における違反行為と罰金など

2020年7月5日現在

違反行為 罰金等 関連法令名
港内等でゴミを捨てた 3ヶ月以下の懲役又は3万円以下の罰金 港則法
航路内での描泊  
無登録船の運航 必要な小型船舶登録を受けていない 6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金      
小型船舶を譲渡する時に譲渡証明書を譲渡人に交付しなかった場合  
小型船舶を譲渡する時に譲渡証明書に虚偽の記載をした場合  
変更登録、移転登録又は抹消登録の申請をしなければならなかった時、
申請をしなかったり虚偽の申請をした場合
 
登録事項の通知を受けて船舶番号(県名表示を含む)を表示しないで
航行させた場合
 
法定の船舶職員の不乗組み
船の大きさ、機関馬力、航行区域等により資格が定められており
ますので、それに応じた海技従事者を乗り組ませなければなりま
せん
(船舶の所有者は6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金)
(無資格運航は30万円以下の罰金)
6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金 船舶職員法及び
小型船舶操縦者法
漁船原簿に登録していない 1年以下の懲役又は3万円以下の罰金 漁船法
船体識別番号の打刻を抹消し又は識別を困難にする行為をした場合  1年以下の懲役又は30万円以下の罰金  
検査証書を受有しないで航行する。
(1)検査を受け合格し、検査証書を受けなければ航行はできません。
(2)検査の有効期間が切れていれば航行はできません。を
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 船舶安全法
航行区域違反航行
検査証書に記載してある航行区域を越えて航行することはできませ
ん。
最大搭載人員の超過
検査証書に記載してある乗船者の種類毎(旅客、船員、
その他の乗船者)の最大搭載人員を超えてはいけません。
中間検査を受けない航行
定期検査の中間に行うべき中間検査を受け、合格しなければ
航行はできません。
検査証書の記載条件に違反した航行
検査証書に夜間航行禁止等の条件が付されているものはそれに
従ってください。
変更した検査事項の臨時検査を受けない航行
救命設備、消防設備、法定備品等の不足は、検査事項の変更
になりますので、必ず出港前に点検してください。
臨時検査不受検
船舶検査を受けたあとに法廷備品の陸揚げ、機関の改造を行い
そのまま運行している
 
無許可の港湾区域内の水域の占用
港湾区域を占用する場合は、港湾管理者の許可を受けなければなりません
(例:船舶の長期係留)
港湾法
無許可無線局の開設
総理大臣の免許を受けなければ無線局を開設してはいけません
1 年以下の懲役又は100万円以下の罰金 電波法
漁船登録原簿への不登録
知事の備える漁船原簿に登録しなければ、漁船として
使用する事はできません
 
業務上過失往来危険
他の船舶や遊泳者と衝突した、又は乗り上げた
3年以下の禁固又は50万円以下の罰金  
漁船登録番号を表示していない場合 1万円以下の罰金  
船舶を航路標識に係留した場合 航路標識法
航路での航法を守っていない
速力制限違反
禁止区域での航路の出入り、横断など
航路の逆走
5万円以下の罰金  
海技免状不携帯 10万円以下の過料 船舶職員及び
小型船舶操縦者法
海水浴場における危険行為の禁止
急回転、疾走等の危険な行為、又はいたずら等、不安を覚えさせる
行為をした場合
10万円以下の罰金又は拘留若しくは科料
(常習者は6ヶ月以下の懲役
又は30万円以下の罰金)
 
船舶検査証書の船内不備 20万円以下の罰金 船舶安全法施行規則
船舶検査手帳の船内不備
船舶検査済票の貼付義務違反
漁船登録票の船内不備 30万円以下の罰金  漁船法
無線従事者以外の者の無線設備の操作
有資格者でなければ無線を操作してはいけない
 
無資格者の船舶職員としての乗組み
資格のある者以外の者は、船舶職員として乗り組む事は出来ません
 
漁船登録番号の非表示 漁船法
船舶交通の妨げとなるおそれのある港内ではみだりに
漁労をしてはいけない
30万円以下の罰金又は科料 港則法
無許可の漁港区域の占用
漁港区域を占用する場合は、漁港管理者の許可を受けなければならない
50万円以下の罰金 漁港漁場整備法
不要になった船舶を海洋に投棄してはいけない 1.000万円以下の罰金


両罰規定
違反を犯した行為者の外に、注意義務を果していない、船舶所者、
船長等にも罰金が課されることになっていますので、船を貸したり
他人に任すようなときも違反のないよう十分に注意してください。

科料と科料の違い
 科料  刑事罰

刑法で定められた、刑罰の一種。

軽微な犯罪に科す財産刑で、「1,000円以上10,000円未満」。
罰金よりも軽い刑事罰

過料 行政罰

刑法ではない罰金刑で、行政が課す金銭罰

行政上の義務の履行を強制する手段として、あるいは法令の違反に対する制裁
ないしは懲戒として科せられる金銭罰

科料・罰金と違って刑罰ではなく、刑法・刑事訴訟法は適用されません


水上バイクの場合、三河湾内全域を走ることはできませんので注意して下さい。
田原市の笠山付近~小中山の間は北方向でラグナシア~吉良温泉へは
直進で航行出来ない区域がありますので注意して下さい。
この航行出来ない区域を走行すると1年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります.


平成28年7月1日から「見張りの実施義務違反」「発航前の検査義務違反」が
行政処分の対象となっています。



上記の詳細に付きましては、以下リンク先のPDFページ中央付近をご覧下さい。

https://www.mlit.go.jp/common/001129598.pdf